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【2015年(平成27年)労働者派遣法改正⑥】経過措置について

これまで改正後の派遣法の期間制限についてお話してきましたが、それでは、改正法の施行日である2015年9月30日よりも前に締結していた派遣契約についてはどのように扱われるのでしょうか?

この点については、以下のような経過措置が設けられています。
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施行日(2015年9月30日)時点で既に締結されている労働者派遣契約については、その契約に基づく労働者派遣がいつ開始されるかにかかわらず、改正前の法律の期間制限が適用されます。
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たとえば、次のような場合には、改正前の派遣法の期間制限が適用されることになります。
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・2015年8月1日に締結した派遣契約に基づき、同年9月1日から労働者派遣が開始された場合
・2015年8月1日に締結した派遣契約に基づき、同年11月1日から労働者派遣が開始された場合
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とにかく、施行日(2015年9月30日)よりも前に派遣契約を締結していた場合には、改正前の派遣法の期間制限が適用されるというわけです。