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【働き方改革関連法④】年休取得義務化のポイント・施行日・罰則

ポイント

使用者は、10日以上の年次有給休暇(年休)が付与される労働者に対し、毎年5日(※)、時季を指定して年休を取得させなければなりません(労基法39条7項)。

※労働者自身による時季指定や、計画年休により消化された年休分は、5日に含めることができます(労基法39条8項)。

例)
労働者が自分で時季を指定して1日年休を消化し、計画年休により3日年休を消化した場合、残りの1日について、使用者は時季を指定して年休を取得させる義務を負います。

施行日

大企業・中小企業いずれも:2019年4月1日

罰則

30万円以下の罰金(労基法39条7項、120条)

弁護士から一言

年休の付与のタイミングは入社時期に応じて人それぞれであるため、年休取得義務を果たしているかの管理は困難になることが予想されます。

この機会に管理システムを導入するか、又は、全労働者について年休の付与時期を統一し、同じタイミングで一括管理するという方法をとると良いでしょう。
(※年休の付与時期を統一する場合は、労働者にとって不利益にならないよう、時期を繰り上げて統一しなければなりません。)

Q&A

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