未払い残業代請求の案件、請求額の半額で和解へ
今後ますます増えるであろう未払い残業代請求。
未払い残業代請求の特徴は、大半の企業では労基法にのっとった労務管理ができておらず、法的には相手方(従業員もしくは元従業員)の請求が「ごもっとも」ということが多いという点です。
法的に「ごもっとも」であるということは、訴訟になった場合には、相手方の請求が認められる可能性が非常に高いということです。
(だからこそ、過払い金返還請求では食べていけなくなった弁護士が、こぞって未払い残業代請求(労働者側)の案件獲得に動いているというわけです。)
ですので、未払い残業代を請求された企業としては、訴訟を起こされる前に、交渉でなるべく有利な条件で和解するのが得策であることが多いのです。
ちなみに、現在私が企業側で携わっている未払い残業代請求の案件も、訴訟前の弁護士間での交渉により、相手方から請求を受けてから2か月以内に、当初請求されていた額の半額以下で和解が成立する見込みです。
企業のために、経営者のために、ベストな解決策をご提供できる弁護士になれるよう、日々研鑽を積んでまいりたいと思います。