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半休をとった日に残業をすると賃金はどうなる?

クライアント企業の社長さんから、「従業員が半休をとった日に残業をした場合、賃金はどのように支払えばよいか?」とのご相談をいただきました。

たとえば、会社に以下のような就業規則の定めがあるとします。
・所定労働時間:9時~18時(休憩時間が12時~13時)
・午後半休の場合:9時~13時に就労
・午前半休の場合:14時~18時に就労

この会社で、半休を取得した従業員が残業をした場合の賃金支払いのルールは、以下のとおりとなります。

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【ケース1】
午後半休を取得する従業員が、9時から14時まで働いた場合
→13時から14時までの1時間分については、0.25の時間外割増なしで(※1)、時間単価×1(時間)を月給に追加して支払う必要があります。

(※1:時間外割増が必要なのは、あくまで実際の労働時間が1日8時間もしくは1週40時間を超えた部分です。)

【ケース2】
午前半休を取得した従業員が13時に出勤して19時まで働いた場合
→13時から14時、及び18時~19時までの計2時間については、0.25の時間外割増なしで(※1)、時間単価×2(時間)を月給に追加して支払う必要があります。

【ケース3】
午前半休を取得した従業員が14時に出勤して24時まで働いた場合(うち18時~19時は休憩(※2))
→以下のとおり、賃金を支払う必要があります。
 ①19時~22時までの3時間については、0.25の時間外割増なしで、時間単価×3(時間)を月給に追加して支払う
 ②22時~23時までの1時間については、時間単価×1(時間)×1.25(深夜割増0.25)を月給に追加して支払う
 ③23時~24時までの1時間については、時間単価×1(時間)×1.5(時間外割増0.25+深夜割増0.25)を月給に追加して支払う

(※2:8時間を超えて働かせる場合には、少なくとも1時間の休憩をとらせる必要があります。)
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ただし、それぞれのケースについては、以下の点に注意が必要です。

【ケース1】【ケース2】について
13時から14時までの1時間分については、従業員が半休を願い出た時間に食い込んでしまっているため、その時間帯に残業をさせるには従業員の同意を得ておく必要があります。

【ケース3】について
14時以降、合計8時間以上の労働をさせているため、半休を取らせた意味がない、すなわち始業時刻が後ろにズレただけであるとして、半休は無効であるとされてしまう可能性がゼロではありません。
したがって、半休を取得させた日については、残業をさせるとしても、実労働時間が合計8時間未満となるようにした方が安心と言えます。