弁護士 川久保 皆実 オフィシャルサイト

雇い入れ時に、労働条件を明示していますか?

皆さま、明けましておめでとうございます!

しばらくブログをサボっておりましたが、心機一転また頑張りますsun


事務所は今日から仕事始めなのですが、昨日夫(IT系の会社の経営者)に頼まれ、2月に入社予定の方の雇用契約書をチェックしました。

労基法上、労働者を雇い入れるときには労働条件を明示しなければならないとされ、明示を怠ると30万円以下の罰金刑の対象になります(労基法15条1項、120条1号)。

まぁ実際には、明示を怠った程度で罰金を科されることはまず無いと思いますが、労基署の臨検監督でよく指摘される事項の一つですし、また、労働者とのトラブルを未然に防ぐという意味でも、しっかりと労働条件を明示し、納得してもらったうえで雇用するということはとても重要です。

具体的に明示しなければならない事項は、労基法施行規則第5条に規定されています。

賃金や労働時間などの重要事項については、書面を交付して明示しなければならないとされています。

実務上、この書面は、労働条件通知書でも雇用契約書でも、とにかく労働者に労働条件を明示できていればよいとされています。

(私は、雇用契約書に労働条件を盛り込んでおく方が、雇用契約と労働条件の明示が一度でできるので簡便ですし、労働者に署名をしてもらうという点で、より将来のリスクを低くできると考えています。)

わざわざ書面を自分で作るのは無理…という方は、東京労働局が必ず書面で明示しなければいけない事項をまとめた「労働条件通知書」のひな形を公開していますので、新しく雇用をする際にはこちらをサクッと書いて交付することをおすすめします。