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【働き方改革関連法①】施行日・罰則まとめ

Ⅰ.長時間労働の是正など労働時間関連

施行日 罰則
大企業 中小企業
1.時間外労働の上限規制(労基法36条) 2019年4月1日 2020年4月1日 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(労基法119条)
※自動車運転業務、建設事業、医師等については、2024年3月31日までの間、適用が猶予される(労基法139条2項)
2.中小企業における割増賃金引上げの猶予措置を廃止(労基法37条、138条関係) 2023年4月1日 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(労基法119条)
3.年休取得義務化(労基法39条) 2019年4月1日 2019年4月1日 30万円以下の罰金(労基法120条)
4.労働時間の適性把握義務(労働安全衛生法66条の8の3) 2019年4月1日 2019年4月1日 なし
5.フレックスタイム制の見直し(労基法32条の3) 2019年4月1日 2019年4月1日 労使協定の届出義務に反した場合(※)には、30万円以下の罰金(労基法120条)

※清算期間が1か月を超える場合には労使協定を所轄労基署長に届け出る義務あり(労基法32条の3第4項)。
6.高度プロフェッショナル制度の創設(労基法41条の2) 2019年4月1日 2019年4月1日 医師による面接指導義務(労働安全衛生法66条の8の4)に反した場合には、50万円以下の罰金(労働安全衛生法120条)
7.勤務間インターバル制度の普及促進(労働時間等設定改善法2条) 2019年4月1日 2019年4月1日 なし
8.産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法13条等) 2019年4月1日 2019年4月1日 なし

Ⅱ.正規・非正規労働者間の待遇格差の是正(同一労働同一賃金)

施行日 罰則
大企業 中小企業
1.パートタイム・有期雇用労働者の待遇格差の是正(パート有期法8条、9条、14条等) 2020年4月1日 2021年4月1日 待遇格差の是正に関しては無し
2. 派遣労働者の待遇格差の是正(派遣法30条の3~4、31条の2等) 2020年4月1日 2020年4月1日 以下のいずれかの場合には、30万円以下の罰金(派遣法61条)
  • 派遣元が派遣先に対して「派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別」を通知せず、又は虚偽の通知をした場合(派遣法35条)
  • 派遣元・派遣先管理台帳に「協定対象派遣労働者であるか否かの別」を記載しなかった場合(派遣法37条、42条)

中小企業とは?

  • 中小企業に該当するか否かは、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」で判断されます。
  • 事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。
業種 資本金の額または出資の総額 または 常時使用する労働者数
小売業 5,000万円以下 または 50人以下
サービス業 5,000万円以下 または 100人以下
卸売業 1億円以下 または 100人以下
その他 3億円以下 または 300人以下

業種の分類については、日本標準産業分類を参照。

例)製造業(「その他」の業種に該当)の場合
  • 資本金1億円、労働者数100人 →中小企業
  • 資本金1億円、労働者数500人 →中小企業
  • 資本金5億円、労働者数100人 →中小企業
  • 資本金5億円、労働者数500人 →大企業