【働き方改革関連法③】割増賃金引上げの中小企業猶予措置廃止のポイント・施行日・罰則
ポイント
月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ(25%以上→50%以上、労基法37条)について、中小企業への適用は当面の間猶予されてきましたが(労基法138条)、その猶予措置が廃止されます。
したがって、中小企業は施行日(2023年4月1日)以降、月60時間を超える法定時間外労働に対して50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
施行日
2023年4月1日
罰則
割増賃金の未払いに対して、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(労基法119条)
弁護士から一言
年に6か月は月45時間を超える時間外労働をさせることができるわけですが、その場合であっても月60時間を超える時間外労働に対しては50%の割増賃金を支払わなければならないことになります。
時間外労働の上限規制とあわせて、長時間労働が常態化してしまっている中小企業を淘汰するための改正であると言えます。
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