【働き方改革関連法②】時間外労働の上限規制のポイント・施行日・罰則
ポイント
働き方改革関連法により労基法36条が改正される結果、時間外労働や休日労働について、次のとおり上限が設定されます。
原則(労基法36条4項) |
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臨時的な特別な事情がある場合(労基法36条5項、6項) |
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※「単月100時間未満」と「2~6か月平均で月80時間以下」については、法定休日労働時間も加えた時間である点に注意が必要です。(←いわゆる過労死ラインの算定方法と平仄をあわせています。)
※新たな技術、商品又は役務の研究開発業務については、医師の面接指導を罰則付きで義務づけたうえで、上記の上限規制の適用が除外されています(労基法36条11項、労働安全衛生法66条の8の2、120条)。
施行日
- 大企業:2019年4月1日
- 中小企業:2020年4月1日
※自動車運転業務、建設事業、医師等については、2024年3月31日までの間、適用が猶予されます(労基法139条2項)。
罰則
6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(労基法119条、32条、36条6項)
弁護士から一言
諸々の上限規制の中でも、1年のうち6か月は時間外労働を月45時間以内にとどめなければいけない、という規制をクリアするのが企業にとって最も難しいのではないかと思われます。
施行日までの間に、通常時の時間外労働時間を月45時間以内にもっていけるかどうかが、最大の肝となるでしょう。
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