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【2015年(平成27年)労働者派遣法改正①】派遣先事業所単位の期間制限とは

平成27年9月30日に施行された労働者派遣法改正法では、これまで期間制限を設けていなかったいわゆる「26業務」を含め、すべての業務の労働者派遣について一律の期間制限がかかるようになりました。

この背景には、「26業務」の範囲が不明確であり、本来の趣旨からすれば「26業務」に当たらないような業務についても労働者派遣が横行していたという問題があるようです。

色々と世間からバッシングを受けている平成27年改正ですが、期間制限の法的な枠組みについては、すべての業務について一律に同じ扱いとすることになり、適法・違法の判断が明確にできるようになったといえます。


それでは、すべての業務に一律に適用される期間制限とは、どのようなものなのでしょうか?

この期間制限は、大きく2種類に分かれます。

派遣先事業所単位の期間制限と②派遣労働者個人単位の期間制限です。


①派遣先事業所単位の期間制限とは

派遣先において、同一の事業所に対して派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則として3年が限度となります。
ただし、派遣先の事業所の過半数労働組合等(過半数労働組合または過半数代表者)から意見を聴くという手続きをとれば、3年を超えて派遣を受け入れることが可能です。

つまり、3年ごとに事業所の過半数労働組合等から意見を聴けば、実質的に派遣を受け入れ続けることが可能です。

【出典】厚生労働省・都道府県労働局「平成27年労働者派遣法改正法の概要」


では、この「3年」は、いつから起算すれば良いのでしょうか?

この点については、施行日(平成27年9月30日)以後、最初に新たな期間制限の対象となる労働者派遣を行った日が起算日となります。

起算日以降、3年の期間中に、派遣労働者が交替したり、他の労働者派遣契約に基づく労働者派遣を始めた場合でも、派遣可能期間の起算日は変わりません。

≪上の図で説明すると…≫
・3年の期間の途中で派遣労働者がCさん→Dさん→Eさんと交替したとしても、派遣可能期間はあくまでCさんの派遣を行った日から3年となります。
・Aさんを派遣で受け入れている会社が、それとは別の労働者派遣契約でGさんを受け入れた場合において、Aさん・Gさんともに派遣可能期間はAさんの派遣を行った日から3年となります。


ちなみに、過半数労働組合等から意見を聴取して派遣可能期間を延長した場合でも、同じ派遣労働者をずっと派遣で使い続けられるというわけではありません

同じ派遣労働者をどのくらいの期間受け入れ続けられるかについては、別途、②派遣労働者個人単位の期間制限がかかってきます。


少し長くなってしまったので、②派遣労働者個人単位の期間制限についてはまた次回の記事でご説明したいと思います。