【2015年(平成27年)労働者派遣法改正③】「事業所」、「組織単位」の定義
これまでの記事で、①派遣先事業所単位の期間制限と②派遣労働者個人単位の期間制限のお話をしてきました。
その中で、「事業所」・「組織単位」というキーワードが出てきましたので、今回はそれぞれについて具体的な定義をご説明したいと思います。
「事業所」とは?
・工場、事務所、店舗等、場所的に独立していること
・経営の単位として人事・経理・指導監督・働き方などがある程度独立していること
・施設として一定期間継続するものであること
などの観点から、実態に即して判断されます。
※雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的には同一です。
「組織単位」とは?
いわゆる「課」や「グループ」など、
・業務としての類似性、関連性があり、
・組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権限を有する
ものとして、実態に即して判断されます。
◆定義の出典:厚生労働省・都道府県労働局「平成27年労働者派遣法改正法の概要」