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【2015年(平成27年)労働者派遣法改正④】期間制限の例外

平成27年の派遣法改正により、すべての業務の労働者派遣について一律に、①派遣先事業所単位の期間制限と②派遣労働者個人単位の期間制限がかかるようになったことは、これまでにご説明したとおりです。

しかしながら、次の場合には、例外として、①②の期間制限がかかりません。

≪例外1≫  派遣元の事業主に無期雇用されている派遣労働者を派遣する場合

≪例外2≫
 60 歳以上の派遣労働者を派遣する場合

≪例外3≫
 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合

≪例外4≫
 日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10 日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合

≪例外5≫
 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合


つまり、上記の≪例外1~5≫に当たる場合には、同一の事業所に3年を超えて派遣を受け入れる場合であっても意見聴取の手続きは不要ですし、また、同一の派遣労働者を同一の組織単位で3年を超えて受け入れ続けることも可能、ということになります。